型式認定申請支援業務
型式適合認定は、指定性能評価機関によって行われるため、国交省への申請の必要はありません。そのため、大臣認定取得よりシンプルといえます。しかし、昇降機のひとつの型式(デザインなど)の製品でもシリーズ化により積載重量等が異なり、その結果として構造の種類が複数ある場合などは、それぞれの型式(構造)について適合認定を受ける必要があります。この場合、それぞれについて資料作成をする必要があります。
型式適合認定の概要
本認定は、昇降機の型式で、繰り返し使用する標準設計仕様が、政令で定める構造上の基準(建築基準法施行令第136条の2の11第二号で定める一連の規定)に適合する型式について行い、これを型式適合認定と呼びます。昇降機の型式適合認定業務は、国土交通大臣が指定した性能評価機関である、財団法人日本建築設備・昇降機センターによって行われます。
また、型式適合認定を受けて規格化された型式の昇降機を製造する者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う、昇降機の型式部材等製造者認証業務も行っています。
型式適合認定取得申請 仕事の流れ
大臣認定申請と同時に申請する場合は、大臣認定書受領後の申請となります。
(大臣認定申請中の申請にもある程度配慮してくれます)
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01お打ち合わせ
申請する昇降機の確認及び図面や計算書等の資料確認させていただきます。
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02お見積もりの提出
弊社の規定に従い、リーズナブルな価格をご提示します。
資料が整っている場合は、早く安くできます。 -
03受注
契約書の受け渡し。
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04実機確認
(昇降機の確認) 昇降機の運転状況や安全装置の作動状況を確認します。
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05申請書類作成
図面、説明資料が不足の場合は、弊社で作成します。
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06指定性能評価機関に申し込み
弊社では(一財)日本建築設備・昇降機センターまたは(一財)ベターリビングに申し込みます。
認定評価委員会に出席。委員の皆様に概要を説明します。 -
07部会審査委員会に出席(1~3回)
担当される委員(2名)の方々に書類の内容について詳細に説明し、審査を受けます。この部会では、問題点がすべて解決されるまで行われます。
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08認定評価委員会にて評価判定
審査資料の最終版を製本し、性能評価書を受領します。